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生命保険の不払い問題について
生命保険が不払いとなるケースがあります。
例えば、保険に加入してから2〜3年後の自殺、契約者や受取人が被保険者を殺害
した場合や告知義務違反を犯した場合です。
最近は視力回復手術のレーシックの給付金目当てで加入する人が増えたのでその
場合の給付金不払いというのも告知義務違反ということになるかもしれません。
また、ガン保険なのに一部のガンで保険金が出ない場合があります。
加入者側に非がある場合もあるのですが、最近あらわになったのは生命保険会社側
が意図的に保険金を支払わないというケースがあるということです。
告知義務違反に関する不払いの問題はニュースにもなりましたが、告知事項と因果
関係が全くない病気に対して、告知義務違反と判断されてしまったわけです。
本来もらえるはずの保険金が何の関係もない病気と関連付けられて、もらえなくなって
しまったわけですから、詐欺だと思われても仕方ないです。
また、医師の診断がなく、被保険者が病気だと知らなかった場合にも告知義務違反
を適用させたケースがあります。知ってて黙っていた場合であれば被保険者側に問題
がありますが、この場合はとても納得できないでしょう。
他にも不払い問題として最も多いのが請求勧奨漏れによる不払いです。
保険金請求があった際に、同時に特約等の他の請求ができる可能性を契約者に案内
することなく、保険金を支払わなかったというケースです。
保険加入者としての当然受け取るべき権利を意図的に隠したともいえる請求勧奨漏れ
による不払いは最近になってよくやく問題視されるようになりました。
これらの問題は保険会社の不誠実さや怠慢によるものが大きいです。保険会社による
保険金詐欺と批判されるのも無理ないでしょう。
こうした問題からいえることは被保険者もどのような保険に加入しているのか、という
ことをしっかり把握して勉強する必要があるということです。
お金の問題は何にせよ、人任せにしないようにすることが重要です。
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