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生命保険の告知義務

生命保険に加入する時は、健康状態の告知書を保険会社に提出する必要があります。

この時に健康状態に問題がある(過去に大きな病気にかかった)人は保険に加入でき
ないということがあるわけですが、嘘をついて保険に加入する人もいます。

これはいわゆる告知義務違反と呼ばれるもので、当然発覚すれば保険金は不払い
となります。告知義務違反による契約解除になるわけですが、どこまでを告知する
のかがはっきりせず、気づいたら告知義務違反といった事態も起こります。

つまり告知義務違反というのは、わざとウソをついて生命保険に加入するものと
知らず知らずのうちに告知義務違反になっているケースと2通りあるというわけです。

では、実際にどのような告知項目があるかみていきましょう。


○ 3ヵ月以内に医師の診察を受けたかどうか
○ 過去2年以内の健康診断で異常がなかったか
○ 過去にがんになった経験はあるか
○ 慢性疾患の薬の服用をしているか


他にも基本的な健康状態で気になる部分や自覚症状、職業や身長、体重なども
聞かれる場合があります。

また、過去5年以内に精神科や心療内科に通っていた場合は、多くの場合保険に
加入できないようです。心療内科や精神科は通院終了からの年数ではなく、医師
の完治の診断を受けて投薬も終了した段階からの年数になります。

告知項目は会社によって異なる部分もあるので、事前に調査しておくとよいでしょう。

条件次第では生命保険に加入できない人もでてきます。だからといって病歴を隠す
などして告知義務違反による契約解除期限が過ぎるまで黙っておく、などということ
はしないようにしましょう。

関係のある病気の告知漏れで保険料がもらえないなんてことはないようにしたいですね。

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